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図書館の利用方法に関するQ&A

質問探している本があるのですが、どこに相談したらよいのですか?
回答お気軽にカウンターの職員にご相談ください。また、電話、メールレファレンスや手紙によるご相談もお受けしています。本を探すお手伝いや調査・研究に必要な本の紹介をしています。お探しの本が図書館にない場合は購入したり、他の図書館からお取り寄せすることができます。さらに、お知りになりたいことがらを、資料にもとづいて回答するサービスも行っています。

メールレファレンスについてはこちらのページをご覧下さい。
質問住所が千葉県でないのですが、県立図書館(中央・西部・東部)の資料を利用できますか。
回答千葉県内に勤務先や学校がある方は、県内在住の方と同様のサービスをご利用いただけます。来館による閲覧・複写サービスはどこにお住まいでもご利用いただけますが、遠方からご来館になる前にはあらかじめお問い合わせいただけますと確実です。
県内に在住・在勤・在学でない方で貸出しや複写の取寄せをご希望の方は、まず最寄りの図書館にお問い合わせください。
質問図書館の資料は複写できますか?
回答県立図書館の資料は著作権法で認められている範囲で複写できます。他の図書館から取り寄せた資料にも、県立図書館の資料と同様に複写できるものもありますが、詳しくは個別にご相談ください。
料金は、白黒は1枚10円、カラーは1枚70円です。
郵送での申込みもお受けしています。資料によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、千葉県内に在住・在勤・在学でない方は「Q.住所が千葉県でないのですが、県立図書館(中央・西部・東部)の資料を利用できますか。」をご覧ください。
質問辞典などの参考図書はどうして借りられないのですか?
回答参考図書は調査・相談の基本になる図書で、利用者の方はもとより私たち図書館職員も皆様からの直接あるいは電話や文書等によるご相談に応じるため頻繁に利用しています。このような資料の貸出しを行うと、多くの利用者の調査・相談に対応できなくなりますので、個人への貸出しをしておりません。
なお、西部図書館・東部図書館の参考図書(書誌・索引類を除く)は最寄りの市町村図書館等まで貸出ししているものもあります。詳しくは最寄りの図書館もしくは県立図書館にお問い合わせください。
質問千葉県資料室資料はどうして借りられないのですか?
回答千葉県立中央図書館の千葉県資料室は千葉県資料の最終保存館としての役割を担っています。その資料につきましては国会図書館や他の県立図書館等で所蔵していない貴重な資料が多く、館内利用としております。ただし2冊所蔵している資料につきましては、最寄りの市町村図書館等まで貸出ししていますので、最寄りの図書館もしくは県立図書館にお問い合わせください。
なお、県立西部図書館や東部図書館の千葉県資料につきましては個人貸出し可能な資料がございます。最寄りの図書館まで取り寄せて借りることもできますので、どうぞご利用ください。
質問雑誌はどうして借りられないのですか?
回答県立図書館には、資料を永く保存するという役割があります。
雑誌は簡易に製本されているため図書よりも破損しやすく、また、短期間で入手困難になってしまうため、万が一紛失してしまった場合は再購入が難しい資料です。そのため、個人貸出しはしておりません。必要な箇所は著作権法の範囲内でコピーができますので、コピーサービスをご利用ください。
なお、バックナンバーについては、最寄りの市町村図書館等まで貸出ししていますので、最寄りの図書館もしくは県立図書館にお問い合わせください。
質問レーザーディスクやDVDなどの映像資料はどうして借りられないのですか?
回答県立図書館は、資料を長く保存するという役割があります。収集している映像資料は館外へ貸し出すと破損しやすく、視聴できなくなることから、千葉県立図書館間の移動も含め、館外貸出しはしておりません。
なお、映像資料の貸出しを行っている図書館等では、購入時に著作権法(※第38条第5項)に定められている補償金(通常価格の2~4倍の価格)を支払い、個人貸出しを行っていますが、千葉県立図書館では前述の理由から、こうした手続きもしておりません。
※著作権法第38条第5項
映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
質問県立中央図書館の古い本はどうして借りられないのですか?
回答県立中央図書館の本は、そのほとんどが出版された当時から集めてきたものです。戦後間もないころに出版された本の状態をみると、昭和28年以前のものは紙の劣化が少なからず進んでおり、丁寧に扱わないと壊れてしまいそうな本が多く含まれていることがわかりました。当館は県立図書館の中核館として、本を最終的に保存していく大切な役割を持っているため、館内利用としております。ただし、本の状態によっては最寄りの市町村図書館等までお送りできますので、最寄りの図書館もしくは県立図書館にお問い合わせください。
なお、県立西部図書館や東部図書館では、昭和28年以前でも比較的状態のよい一部の本は、地域の特色や利用と保存のバランスをとりながら、個人の方への貸出しを行っております。最寄りの図書館まで本を取り寄せて借りることもできますので、どうぞご利用ください。
質問県立図書館で借りた本を近くの図書館で返したいのですが。
回答県立図書館で借りた県立図書館の本は、中央図書館、西部図書館、東部図書館のどこでも返却できます。開館時間外に来館された場合は、入り口にあるブックポストへ返却してください。ご都合の悪い方は郵送でも結構です。なお、県立図書館の本を市町村図書館等を通じてお借りになった場合は、借りた図書館にお返しください。
質問資料の検索結果から「検索へ戻る」のアイコンで「資料検索」のページに戻ると、入力しておいた文字が消えてしまいます。文字が消えない方法はありますか。
回答検索結果から戻ると次の検索ができるように、最初に入力した文字は消えるようなシステムになっています。入力した文字を消したくない場合は、お手数ですが、ブラウザの画面左上の「戻る」(←)ボタンをご利用ください。入力した文字はそのまま残っています。
質問資料の詳細画面に資料コードの表示がありました。メモをして図書館にいきましたが、利用上必要がありませんでした。資料コードはなぜ表示されているのですか。
回答県立図書館(中央、西部、東部)の資料を請求される場合、一般的には、書名や資料の請求記号(背ラベルの番号)が基本になります。しかし、請求記号が同じ図書が複数あって、同名であったり、紛らわしい書名であったりする場合がありますので、図書を特定するために資料コードを表示しています。
質問読みやすい本はないのですか? 難しい本が多すぎる気がするのですが。
回答県立図書館では、県民の調査研究及び知識・教養の向上に資する資料を中心に収集しています。限られた予算の中で、より多くの資料を将来にわたり利用者へ提供するため、県立図書館3館(中央図書館、西部図書館、東部図書館)で重複しないよう、分野別に資料を分担整備しています。また、市町村立図書館は実用書、入門書を多数所蔵し提供していますが、県立図書館ではより専門的な資料を揃えてこれを相互に貸し借りし、幅広い要望に応えられるよう協力しています。県立図書館の専門書、研究書は、他の図書館を通じて広範囲の利用者へ提供されています。
県立図書館で利用したい本が見つからない場合は、他の図書館から取寄せて提供いたします。実用書のみを中心に利用したい方には、最寄りの市町村立図書館を紹介いたしますので、カウンターにご相談ください。
質問横断検索のページに直接アクセスしたいのですが、どうしたら「お気に入り」に入れられますか?
回答次のアドレスにリンクを貼っていただくことで、横断検索の初期画面にリンクをすることが可能です。「basic_table.php」や「advance_table.php」が入っているアドレスにはリンクを貼ることはできませんので、ご注意ください。

アドレス : https://cross.elib.gprime.jp/cross-search-chiba/
質問横断検索で検索し、地元の市立図書館で所蔵していることが分かりました。地元の図書館のIDとパスワードで予約をしようとしたところ、市立図書館のトップページに移動してしまいます。予約はできないのでしょうか?
回答千葉県立図書館が提供する横断検索は、各図書館の検索システムに一括で検索依頼を行い結果表示します。検索結果の詳細画面は、各図書館の表示機能に依存する為、一部図書館では予約ができないことがあります。
トップページに戻ってしまう場合には、市立図書館ホームページから再度検索を行い予約手続きをしてください。

◆横断検索から予約できない図書館等(平成27年12月1日現在確認)

 <中央エリア>
   ・君津市立図書館
   ・市原市立図書館
   ・佐倉市立図書館
   ・酒々井町立図書館
   ・南房総市図書館
   ・茂原市立図書館

 <西部エリア>
  ・市川市図書館
  ・印西市立図書館
  ・野田市立図書館
  ・松戸市立図書館

 <東部エリア>
  ・旭市図書館
  ・匝瑳市立図書館
  ・東金市立図書館
  ・横芝光町立図書館
質問館内の撮影はできますか?
回答公表や営利を目的とした撮影、閲覧スペース以外(書庫等)の撮影、一定の場所を占有する撮影、動画撮影、三脚やフラッシュ、ドローン等を使用する撮影については、事前に撮影を希望する館の庶務課にお問い合わせください。 その他の場合、事前のお問合せは不要です。来館後、カウンターで申込みを行い、職員の指示に従って行ってください。
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