| タイトルコード |
1000100889493 |
| 書誌種別 |
図書 |
| 書名 |
逐条国籍法 |
| 書名ヨミ |
チクジョウ コクセキホウ |
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課題の解明と条文の解説 |
| 言語区分 |
日本語 |
| 著者名 |
木棚 照一/著
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| 著者名ヨミ |
キダナ ショウイチ |
| 出版地 |
東京 |
| 出版者 |
日本加除出版
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| 出版年月 |
2021.4 |
| 本体価格 |
¥13000 |
| ISBN |
978-4-8178-4717-1 |
| ISBN |
4-8178-4717-1 |
| 数量 |
26,932,21p |
| 大きさ |
22cm |
| 分類記号 |
329.91
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| 件名 |
国籍法
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| 注記 |
文献:p882〜932 |
| 内容紹介 |
国籍の概念や性質、機能、国籍立法の沿革など、国籍法の序論的概観をし、一般的な課題を明らかにしたうえで、各条を解説。国籍法新旧対照表、国籍関係統計資料等の資料および事項・判例・先例索引付き。 |
| 著者紹介 |
1941年石川県生まれ。名古屋大学大学院法学研究科修士課程修了。早稲田大学名誉教授。弁護士(東京第2弁護士会所属)。著書に「国際知的財産法入門」など。 |
| 目次タイトル |
前註 |
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一 国籍の概念および性質 二 国籍の機能 三 国籍立法の沿革 四 フランスおよびドイツにおける国籍法の改正と国民の捉え方の変化-日本法上の課題の視点から |
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第一条<この法律の目的> |
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一 本条の趣旨 二 日本国籍の意義 三 日本国籍の証明 四 「この法律の定めるところによる」の意義-国籍に関する法源 五 第二次世界大戦後の領土変更による日本国籍の喪失 |
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第二条<出生による国籍の取得> |
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一 本条の趣旨 二 血統主義による国籍の取得(一号、二号) 三 生地主義による国籍の取得(三号) 四 出生による国籍取得から複数国籍が生じる場合 |
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第三条<認知された子の国籍の取得> |
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一 本条の趣旨 二 本条一項の準正要件を違憲とする国籍訴訟 三 最高裁平成二〇年六月四日大法廷判決の意義 四 本件大法廷判決の趣旨を反映させた平成二〇年一二月五日の「国籍法の一部を改正する法律」(平成二〇年法律第八八号)の特徴 五 届出による国籍取得の要件 六 届出の方式及び手続 七 届出による国籍取得の効果 |
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第四条<帰化1> |
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一 帰化の意義 二 帰化の法的性質 三 帰化の種類 四 帰化の手続 五 帰化不許可処分に対する不服甲立 六 帰化処分の取消 |
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第五条<帰化2> |
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一 本条の趣旨 二 居住条件(一項一号) 三 能力条件(一項二号) 四 素行条件(一項三号) 五 生計条件(一項四号) 六 複数国籍防止条件(一項五号) 七 憲法遵守条件(一項六号) 八 複数国籍防止条件の例外(二項) 九 帰化条件の審査の適法性に関する判例 |
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第六条<帰化3> |
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一 本条の趣旨 二 日本国民であった者の実子で引き続き三年以上住所または居所を日本に有するもの(一号) 三 日本で生まれた者で、引き続き三年以上日本に住所もしくは居所を有するもの(二号前段) 四 日本で生まれた者で、その父もしくは母も日本で生まれたもの(二号後段) 五 引き続き一〇年以上日本に居所を有する者(三号) |
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第七条<帰化4> |
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一 本条の趣旨 二 日本国民の配偶者である外国人 三 引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現在日本に住所を有するものであるか、または、婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有すること |
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第八条<帰化5> |
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一 本条の趣旨 二 日本国民の実子で、日本に住所を有するもの(一号) 三 日本国民の養子で、引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時未成年であったもの(二号) 四 帰化によってではなくて日本国籍を取得し、その後日本国籍を失った者で日本に住所を有するもの(三号) 五 日本で生まれた生来の無国籍者で出生の時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの(四号) |
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第九条<帰化6> |
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一 本条の趣旨 二 日本に特別に功労のある外国人 三 国会の承認を得ること |
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第一〇条<帰化7> |
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一 本条の趣旨 二 官報への告示(一項) 三 告示の日から帰化の効力を生じること(二項) 四 帰化に伴う戸籍上の手続 |
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第一一条<国籍の喪失1> |
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一 本条の趣旨 二 自己の志望による外国国籍の取得(一項) 三 外国国籍の選択による日本国籍の喪失(二項) |
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第一二条<国籍の喪失2> |
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一 本条の趣旨 二 日本国籍不留保による日本国籍喪失の要件 三 日本国籍不留保の効果 |
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第一三条<国籍の喪失3> |
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一 本条の趣旨 二 外国の国籍を有する日本国民 三 法務大臣に対して国籍離脱届が行われること 四 国籍離脱の効果(二項) |
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第一四条<国籍の選択1> |
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一 本条の趣旨 二 国籍選択の期限 三 複数国籍の発生原因 四 国籍選択の方法および手続 |
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第一五条<国籍の選択2> |
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一 本条の趣旨 二 法務大臣の国籍選択の催告(一項) 三 官報による催告(二項) 四 催告の効果(三項) |
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第一六条<国籍の選択3> |
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一 本条の趣旨 二 選択の宣言の効果(一項) 三 日本国籍喪失宣告をするための要件(二項) 四 国籍喪失宣告の手続 五 日本国籍喪失宣告の効果(五項) |
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第一七条<国籍の再取得> |
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一 本条の趣旨 二 日本国籍の留保をしなかった者の国籍再取得(一項) 三 官報による日本国籍選択の催告を受けて日本国籍を喪失した者(二項) 四 届出による国籍取得の時期(三項) 五 国籍再取得に伴う戸籍上の手続 |
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第一八条<法定代理人がする届出等> |
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一 本条の趣旨 二 法定代理人によってされなければならない届出等の行為 三 法定代理人の決定の準拠法 四 外国法における法定代理人 |
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第一八条の二<行政手続法の適用除外> |
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一 本条の趣旨 二 行政手続法三六条の三 |
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第一九条<省令への委任> |
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一 本条の趣旨 二 国籍取得の届出(規則一条) 三 帰化の許可の申請(規則二条) 四 国籍離脱の届出(規則三条) 五 国籍選択の催告(規則六条) 六 聴聞の通知(規則七条) |
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第二〇条<罰則> |
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一 本条の趣旨 二 本条により処罰対象となる行為 三 国外犯の規定の適用 |
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附則(昭和二五年五月四日法律第一四七号) |
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一 第一項 二 第二項 三 第三項 四 第四項 五 第五項 |
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附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号)(抄) |
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附則(昭和五九年五月二五日法律第四五号)(抄) |
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一 第一条 二 第二条 三 第三条 四 第四条 五 第五条 六 第六条 |
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附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄) |
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附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号) |
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附則(平成二〇年一二月一二日法律第八八号) |
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一 第一条 二 第二条 三 第三条 四 第四条 五 第五条 六 第六条 七 第七条 八 第八条 九 第九条 一〇 第一〇条 一一 第一一条 一二 第一二条 |
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附則(平成二六年六月一三日法律第七〇号) |
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附則(平成三〇年六月二〇日法律五九号)(抄) |
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一 第一条 二 第一三条 |