タイトルコード |
1000100021439 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
アメリカ連邦証拠規則 |
書名ヨミ |
アメリカ レンポウ ショウコ キソク |
叢書名 |
広島修道大学学術選書
|
叢書番号 |
55 |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
田邉 真敏/著
|
著者名ヨミ |
タナベ マサトシ |
出版地 |
[東京] |
出版者 |
レクシスネクシス・ジャパン
|
出版年月 |
2012.12 |
本体価格 |
¥4000 |
ISBN |
978-4-902625-63-9 |
ISBN |
4-902625-63-9 |
数量 |
6,266p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
327.953
|
件名 |
証拠
法律-アメリカ合衆国
|
注記 |
文献:p255〜256 |
内容紹介 |
理論と実務の橋渡しとなる、アメリカ連邦証拠規則の逐条解説。2011年12月全条文改正の連邦証拠規則に基づき、訴訟実務や最新の判例動向を踏まえてアメリカ証拠法を詳述する。 |
目次タイトル |
第1章 総則 |
|
第101条 適用範囲;定義 第102条 目的 第103条 証拠に関する決定 第104条 先決的問題 第105条 他の当事者に対して,または他の目的では許容されない証拠の限定 第106条 残りのまたは関連する書面もしくは記録された陳述 |
|
第2章 裁判所による確知 |
|
第201条 裁判所による司法事実の確知 |
|
第3章 民事事件における推定 |
|
第301条 民事事件における推定通則 第302条 民事事件において州法を推定に適用すること |
|
第4章 関連性とその制限 |
|
第401条 関連性のある証拠のテスト 第402条 関連性のある証拠の一般的許容性 第403条 偏見,混乱,時間の浪費その他の理由により関連性のある証拠を排除すること 第404条 性格証拠;犯罪またはその他の行為 第405条 性格の証明方法 第406条 習慣;日常業務 第407条 事後の改善措置 第408条 和解の申出および交渉 第409条 治療費およびそれに類する費用の支払の申出 第410条 答弁,答弁についての交渉および関連性のある陳述 第411条 責任保険 第412条 性的犯罪事件;被害者の性的行動または傾向 第413条 性的暴行事件における類似の犯罪 第414条 子どもへの性的いたずら事件における類似の犯罪 第415条 性的暴行または子どもへの性的いたずらを含む民事事件における類似の行為 |
|
第5章 特権 |
|
第501条 特権通則 第502条 弁護士・依頼人間の秘密特権およびワーク・プロダクト;放棄の制限 |
|
第6章 証人 |
|
第601条 証人適格通則 第602条 直接知識の必要性 第603条 誠実に証言するという宣誓または確約 第604条 通訳 第605条 裁判官の証人適格 第606条 陪審員の証人適格 第607条 証人を弾劾できる者 第608条 誠実または不誠実な証人の性格 第609条 有罪判決言渡しという証拠による弾劾 第610条 宗教上の信条または見解 第611条 証人尋問および証拠提出の態様と順序 第612条 証人の記憶を回復するために使用される書面 第613条 証人の以前の陳述 第614条 裁判所による証人の召喚または尋問 第615条 証人の退廷 |
|
第7章 意見証言および専門家証言 |
|
第701条 非専門家証人による意見証言 第702条 専門家証人の証言 第703条 専門家による意見証言の基礎 第704条 究極の争点についての意見 第705条 専門家意見の基礎となる事実またはデータの開示 第706条 裁判所が任命する専門家証人 |
|
第8章 伝聞証拠 |
|
第801条 本章に適用される定義;伝聞証拠からの除外 第802条 伝聞証拠排除則 第803条 伝聞証拠排除則の例外-非宣誓証人の証人としての喚問可能性にかかわらず 第804条 伝聞証拠排除則の例外-非宣誓証人が証人として喚問不能な場合 第805条 伝聞<陳述>中に含まれる伝聞<陳述> 第806条 非宣誓証人の信用性への攻撃と支持 第807条 残余例外 |
|
第9章 認証および同定 |
|
第901条 証拠の認証(真正証明)または同定(同一性証明) 第902条 自己検認証拠 第903条 署名証人の証言 |
|
第10章 書面,記録物および写真の内容 |
|
第1001条 本章に適用される定義 第1002条 原物の必要性 第1003条 複製物の許容性 第1004条 <同じ>内容の他の証拠の許容性 第1005条 内容を証明するための公的記録の写し 第1006条 内容を証明するための要約 第1007条 内容を証明するための当事者の証言または陳述 第1008条 裁判所および陪審の機能 |
|
第11章 雑則 |
|
第1101条 本規則の適用範囲 第1102条 改正 第1103条 名称 |