タイトルコード |
1000100964909 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
少年法の理論と実務 |
書名ヨミ |
ショウネンホウ ノ リロン ト ジツム |
叢書名 |
南山大学学術叢書
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言語区分 |
日本語 |
著者名 |
丸山 雅夫/著
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著者名ヨミ |
マルヤマ マサオ |
出版地 |
東京 |
出版者 |
日本評論社
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出版年月 |
2022.2 |
本体価格 |
¥7000 |
ISBN |
978-4-535-52622-8 |
ISBN |
4-535-52622-8 |
数量 |
16,411p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
327.8
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件名 |
少年法
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内容紹介 |
2000年以降の少年法改正は、現行少年法の基本理念は維持しながらも、その構造や運用に変化をもたらした。著者の少年法研究の集大成として、少年法適用年齢引き下げがもたらす問題点を、理論と実務の観点から繙く。 |
著者紹介 |
1951年長野県生まれ。法学博士(上智大学)。南山大学大学院法学研究科教授。著書に「刑法の論点と解釈」「カナダの少年司法」など。 |
目次タイトル |
第1章 少年法適用年齢の引下げ批判 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 国法上の年齢統一の是非と可否 Ⅲ 現行少年法の成立とその後の改正論議 Ⅳ 適用年齢引下げに伴って予想される事態 Ⅴ むすびに代えて |
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第2章 少年法適用年齢の引下げと刑事政策 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 少年法・刑事法部会における議論の概要 Ⅲ 若年者に対する新たな処分 Ⅳ 刑の執行以外の方策による更生保護 Ⅴ 刑の執行場面における方策 Ⅵ むすびに代えて |
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第3章 少年法における保護処分と責任要件 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 従来の議論とその検討 Ⅲ 最近の議論とその検討 Ⅳ 要保護少年の処遇-不要説にもとづく実務 |
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第4章 少年犯罪における責任能力の扱い |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 少年保護事件手続における責任要件の要否:再論 Ⅲ 犯罪少年と心神喪失者等医療観察法 Ⅳ 少年事件における鑑定とその意義 Ⅴ むすびに代えて |
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第5章 少年保護事件における保護的措置 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 保護的措置の意義 Ⅲ 調査段階における保護的措置の実際と課題 Ⅳ 審判段階における保護的措置の実際と課題 Ⅴ むすびに代えて |
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第6章 少年司法における親への介入 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 少年司法における親の法的地位と親への介入根拠 Ⅲ 非行の発見段階における親への介入 Ⅳ 家庭裁判所の調査段階における親への介入 Ⅴ 家庭裁判所の審判段階における親への介入 Ⅵ 処遇段階における親への介入 Ⅶ 今後の課題 |
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第7章 少年事件における弁護士付添人の関わり |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 旧少年法から現行少年法へ Ⅲ 弁護士付添人関与の拡充 Ⅳ 弁護士付添人の役割と課題 Ⅴ むすびに代えて |
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第8章 少年事件と一事不再理の原則 |
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Ⅰ 少年事件における一事不再理効をめぐる問題 Ⅱ 調布駅南口事件までの裁判例と学説 Ⅲ 調布駅南口事件と2000年の少年法改正 Ⅳ むすびに代えて |
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第9章 少年保護事件と非常救済制度 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 旧27条の2の再審的運用 Ⅲ 柏事件決定の射程と草加事件決定 Ⅳ 立法による解決の方向性 Ⅴ むすびに代えて |
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第10章 少年法にもとづく検察官送致 |
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Ⅰ 少年犯罪と刑事司法 Ⅱ 2000年改正前の逆送規定の解釈と運用 Ⅲ 2000年改正による逆送規定の解釈と実務 Ⅳ 本章の結論と今後の課題 |
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第11章 少年刑事事件と裁判員裁判 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ わが国の刑事司法における少年犯罪の扱い Ⅲ 裁判員裁判と少年の情操保護 Ⅳ 裁判員裁判と55条移送 Ⅴ 少年の刑事処分の特則に関わる問題 Ⅵ むすびに代えて |
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第12章 少年法55条による家庭裁判所への移送 |
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Ⅰ 犯罪少年に対する法的対応 Ⅱ 55条移送の意義と内容 Ⅲ 2000年改正前の実務と2000年改正 Ⅳ 裁判員裁判における55条移送 Ⅴ むすびに代えて |
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第13章 少年法と刑事手続との交錯 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 従来の裁判例の動向とその評価 Ⅲ 最決平成25年の事案と裁判所の判断 Ⅳ 少年保護事件手続と刑事裁判手続の関係 Ⅴ 実質的観点からの適切な実務運用への期待 Ⅵ むすびに代えて |
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第14章 少年に対する刑事処分 |
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Ⅰ 少年刑事事件に対する特別扱い Ⅱ 旧少年法から現行少年法へ Ⅲ 不定期刑をめぐる論点の検討 Ⅳ むすびに代えて |
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第15章 少年犯罪と死刑 |
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Ⅰ はじめに Ⅱ 少年法51条1項の制定過程 Ⅲ 少年法51条の意義と年長少年 Ⅳ 年長少年の死刑をめぐる実務動向 Ⅴ むすびに代えて |
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第16章 少年法61条の意義と内容 |
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Ⅰ 犯罪報道と少年法61条 Ⅱ 少年法61条の制定とその内容 Ⅲ 同一性推知情報に対するメディアの対応 Ⅳ 少年法61条の意義 Ⅴ むすびに代えて |