タイトルコード |
1000100128196 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
イスラーム国際法 |
書名ヨミ |
イスラーム コクサイホウ |
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シャイバーニーのスィヤル |
叢書名 |
日本比較法研究所翻訳叢書
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叢書番号 |
66 |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
シャイバーニー/[著]
マジード・ハッドゥーリー/原訳
眞田 芳憲/訳
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著者名ヨミ |
シャイバーニー マジード ハッドゥーリー サナダ ヨシアキ |
著者名原綴 |
Muhammad ash‐Shaibānī Khadduri Majid |
出版地 |
八王子 |
出版者 |
中央大学出版部
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出版年月 |
2013.12 |
本体価格 |
¥5900 |
ISBN |
978-4-8057-0367-0 |
ISBN |
4-8057-0367-0 |
数量 |
19,465p |
大きさ |
21cm |
分類記号 |
329
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件名 |
国際法
イスラム法
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注記 |
文献:p385〜389 |
内容紹介 |
イスラーム国際法の文と称される8世紀イラクの法学者シャイバーニーの国際法スィヤルの正文に浩瀚な序説と付録を添加。比較法史の立場から日本語訳者による詳細な解説を付加する。 |
目次タイトル |
原訳者による序説 |
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1.イスラーム法と国際法 |
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イスラームと複数国家の国家共同体 イスラームの国際法観 イスラーム国際法の性質と法源 |
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2.イスラーム国際法の理論 |
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イスラームの世界秩序観 ジハードの教義 平和の条件 法理論の歴史的環境との関連性 |
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3.シャイバーニーの生涯と著作 |
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シャイバーニーの先駆者たち シャイバーニーの生涯 シャイバーニーの著作 |
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4.シャイバーニーとイスラーム国際法 |
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スィヤルの概念 スィヤルに関するシャイバーニーの著作 シャイバーニーのスィヤルの語彙 シャイバーニーのスィヤルの構成と実質的内容 スィヤル学の創始者としてのシャイバーニー |
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5.シャイバーニー後のスィヤルの概念の変化 |
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シャイバーニーの後継者たち イスラームの国家体制 オスマン帝国と近代国際法 イスラームと現代における複数国家の国家共同体 |
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6.スィヤルの正文 |
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写本 刊行本 翻訳 <翻訳>シャイバーニーのスィヤル |
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第1章 <戦闘行為に関する伝承> |
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第2章 敵の領域における軍隊の軍事行動について |
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<一般原則> 捕虜の殺害と敵の城塞の破壊 戦争の領域における刑罰と礼拝の省略 |
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第3章 <戦利品について> |
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戦利品の分配 「追加の取り分」の配分 女たちや子供たちの戦争捕虜の解放 ある1人のムスリムの戦士がムスリムの野営地を出発して,戦争の領域を襲撃し,捕獲した奴隷少女について |
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第4章 <イスラームの領域(ダール=ル=イスラーム)と戦争の領域(ダール=ル=ハルブ)との相互関係について> |
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イスラームの領域と戦争の領域との交易 葬儀の礼拝を受ける権利が与えられる戦争捕虜 戦争の領域において自己の所持する女たちまたは財産の取り戻しを求めるムスリムの商人 財産・土地・家族・子供たちを所有している時にムスリムとなったが,その後戦争の領域がムスリムの支配に服するにいたった場合に,その戦争の領域にいる男<の法的地位> |
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第5章 <平和条約について> |
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<啓典の民との協定> <不信心者の>支配者との平和条約 戦争の領域の住民たちとの平和条約 |
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第6章 <アマーン(安全通行証)について> |
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ムスリムが戦争の領域の住民たちにアマーンを付与すること 戦争の領域のムスタアミン<がイスラームの領域に入ること>について ダール=ル=ハルブに帰ったムスタアミン,あるいはダール=ル=イスラームで死亡したムスタアミンの遺した財産について ムスタアミンが<法にかなうものとして>ダール=ル=ハルブに持ち帰ることのできるもの ダール=ル=イスラームにおいて捕獲された戦争<の領域>の者 ハッド刑の適用 戦争の領域の住民たちに課される十分の一税 <ダール=ル=イスラームに入って来た>ムスタアミンのウンム・ワラド,ムダッバル,妻および解放自由人 ムスリムとなり,イスラームの領域に入って来た戦争<の領域>の住民たちの女 戦争の領域の者たちの夫婦としての法的地位 交易を目的としてアマーンを得てダール=ル=ハルブに入ったムスリムたち ムスリムたちが戦争の領域で購入した奴隷たち ムスタアミンとしてダール=ル=ハルブにいるムスリムたち |
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第7章 <棄教について> |
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一般原則 棄教者の不法侵害 女の棄教者 <男の>奴隷,ムカータブおよび女奴隷の棄教 男たると女たるとを問わず,棄教した奴隷の売買 <自由人の>男とその者の所有する奴隷の棄教 棄教者の捕獲 ズィンミー<とムスリムたち>の協定の違反 棄教者による彼らの領域の支配 アラブの多神教徒 戦争の領域にいる棄教したムスリムの集団 処刑の責めを問われる棄教者 酩酊者の棄教 |
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第8章 <離反と強盗> |
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ハワーリジュ派(離反の徒)とバギー(叛逆の徒) 強盗,無頼の徒およびムタアウウィル<の法的地位> 叛逆の徒がムスリムたちと手を結び,不信心者と戦ったとき |
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第9章 キターブッ=スィヤルへの補遺 |
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王国内における国王の大権,および臣民の中で誰が国王の奴隷とみなされるのか |
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第10章 ハラージュの書(徴税の書) |
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ハラージュの対象となる土地 土地の所有者がムスリムとなり,または土地の耕作ができなくなり,あるいは土地を放棄したという場合におけるハラージュの対象となる土地の法的地位 成人の男の頭に課せられるハラージュとジズヤ 服装および乗用馬についてズィンミーに課せられる制限 聖預言者と彼の教友がナジュラーンの民とタグリブ族と結んだ協定 ハラージュの制度 未耕地および荒地の公示譲渡 十分の一税の対象となる土地ならびにこの土地を耕作する者の権利および義務 |
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第11章 ダーウード・ブン・ルシャイドによるウシュル(十分の一税)の書 |
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伝承(ハディース)の伝達者一覧 |
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語彙解説 |
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文献目録一覧 |
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解説に代えて |
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1.《イスラーム国際法の父》シャイバーニー 2.国際法形成期におけるヨーロッパとイスラーム世界 3.ヨーロッパ公法から見たイスラーム世界とムスリム 4.ヨーロッパ公法と《文明国》 5.社会的弱者をめぐるグロティウスとシャイバーニーの所説の比較法的検討 6.イスラーム国際法の現代的意義 |