タイトルコード |
1000100572208 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
イギリス性犯罪法論 |
書名ヨミ |
イギリス セイハンザイホウロン |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
横山 潔/著
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著者名ヨミ |
ヨコヤマ キヨシ |
出版地 |
東京 |
出版者 |
成文堂
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出版年月 |
2017.11 |
本体価格 |
¥10000 |
ISBN |
978-4-7923-5225-7 |
ISBN |
4-7923-5225-7 |
数量 |
18,463p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
326.933
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件名 |
性犯罪
刑法-イギリス
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内容紹介 |
イギリスの現行性犯罪法律の中核である「二〇〇三年性犯罪法」に関する著者のこれまでの論稿に書き下ろしを加えて集成。イギリスにおける性犯罪者の再犯防止措置などについても論じる。 |
著者紹介 |
昭和15年愛知県生まれ。中央大学大学院法学研究科博士課程刑事法専攻修業年限終了退学。犯罪と非行に関する全国協議会(JCCD)理事・副会長、鶴ケ島市立図書館協議会委員。 |
目次タイトル |
序章 イギリス「二〇〇三年性犯罪法」について |
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第一節 イギリス性犯罪の認知件数 第二節 「二〇〇三年性犯罪法」中に定める性犯罪の量刑と罪名一覧 第三節 「二〇〇三年刑事司法法」に定める終身拘禁の最低期間算定方法 第四節 強姦の量刑に関するガイドライン 第五節 本書各章に掲げた論文のあらまし |
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第一章 「二〇〇三年性犯罪法」における「強姦」「膣又はアヌスへの挿入による暴行」「性的暴行」「同意を得ないで人に対し性的行為を行うように強制する罪」について |
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第一節 『二〇〇〇年内務省報告書』による四基本性犯罪に関する提言 第二節 強姦(第一条) 第三節 膣またはアヌスへの挿入による暴行(第二条) 第四節 性的暴行(第三条) 第五節 同意を得ないで人に対し性的行為を行うように強制する罪(第四条) 第六節 本章に定める罪の検討 小括 |
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第二章 「二〇〇三年性犯罪法」における対児童性犯罪について |
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第一節 『二〇〇〇年内務省報告書』による「一三歳未満の児童を対象とする性犯罪」と「児童性犯罪」に関する提言 第二節 一三歳未満の児童を対象とする性犯罪 第三節 児童性犯罪 第四節 対児童性犯罪の一覧と認知件数 小括 |
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第三章 「二〇〇三年性犯罪法」における「信用ある地位の濫用」の罪について |
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第一節 児童接触業務への就業不適切者名簿の作成 第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による「ケア関係の違反」の罪を設けるべき旨の提言 第三節 「二〇〇〇年性犯罪(改正)法」における「信用ある地位の濫用」の罪 第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における「信用ある地位の濫用」の罪 第五節 「信用ある地位」が生ずる状況 第六節 被告人の抗弁 第七節 就業不適切者名簿の作成と「信用ある地位の濫用」の罪の検討 小括 |
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第四章 「二〇〇三年性犯罪法」における家庭内性犯罪について |
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第一節 「一九五六年性犯罪法」における「近親相姦」の罪と「一九七七年刑事法律法」における「一六歳未満の女子に対し近親相姦に当たる性交を行うように勧誘する罪」 第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による家庭内性犯罪に関する提言 第三節 「二〇〇三年性犯罪法」における「家庭内の児童性犯罪」 第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における「親族関係にある成年者との性交」 第五節 家庭内性犯罪の検討 小括 |
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第五章 「二〇〇三年性犯罪法」における対精神障害者性犯罪について |
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第一節 「一九五六年性犯罪法」による心身障害女性を対象とする性犯罪と、「一九五九年精神保健法」による精神障害女性患者を対象とする性犯罪 第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による、対精神障害者性犯罪に関する提言 第三節 精神障害者を対象とする性犯罪(第一類型) 第四節 勧誘・脅迫・詐害による、精神障害者を対象とする性犯罪(第二類型) 第五節 ケア・ワーカーによる、精神障害者を対象とする性犯罪(第三類型) 第六節 対精神障害者性犯罪の検討 小括 |
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第六章 「二〇〇三年性犯罪法」における児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等について |
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第一節 「一九七八年児童保護法」と「一九八八年刑事司法法」の関係正文 第二節 「一九七八年児童保護法」の改正による児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等 第三節 「一九八八年刑事司法法」の改正による児童を対象とする品位を欠く写真の所持 第四節 児童を対象とする品位を欠く写真の撮影等の検討 小括 |
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第七章 「二〇〇三年性犯罪法」における売春および人身売買の罪について |
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第一節 「一九五六年性犯罪法」および「一九五九年街頭犯罪法」における売春および人身売買の罪 第二節 『二〇〇〇年内務省報告書』による売春および人身売買に関する提言 第三節 「二〇〇二年国籍、亡命及び移民法」における人身売買の罪 第四節 「二〇〇三年性犯罪法」における売春および人身売買の罪 第五節 売春および人身売買の罪の検討 小括 |
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第八章 「二〇〇三年性犯罪法」における「予備的犯罪」および「その他の罪」について |
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第一節 「二〇〇三年性犯罪法」における「予備的犯罪」 第二節 「予備的犯罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言 第三節 「二〇〇三年性犯罪法」における「その他の罪」 第四節 「その他の罪」に対応する旧法規定および『二〇〇〇年内務省報告書』による提言 第五節 「予備的犯罪」と「その他の罪」の検討 小括 |
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第九章 性犯罪前歴者に対する性犯罪の再犯防止に向けた取組み |
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第一節 我が国における、子ども対象・暴力的性犯罪の出所者情報の共有および「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」(「旧通達」) 第二節 「旧通達」による再犯防止に向けた措置に対する評価と提言 第三節 「子ども対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について」(「新通達」) 第四節 イギリス「二〇〇三年性犯罪法」に定める性犯罪前歴者への届出要求 第五節 我が国の性犯罪前歴者確認措置とイギリス「二〇〇三年性犯罪法」による届出要求との対比 小括 |
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第一〇章 イギリスにおける性犯罪者の再犯防止措置 |
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第一節 「二〇〇三年犯罪法」の成立とその構成 第二節 対性犯罪前歴者裁判所命令 第三節 刑務所における性犯罪者処遇プログラム 第四節 地域社会における性犯罪者処遇プログラム 第五節 性犯罪者の再犯防止措置の検討 小括 |
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結語 |