タイトルコード |
1000100741546 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
悪性格と有罪推認 |
書名ヨミ |
アクセイカク ト ユウザイ スイニン |
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イギリス控訴院判例の分析 |
叢書名 |
学術選書
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叢書番号 |
188 |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
中川 武隆/著
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著者名ヨミ |
ナカガワ タケタカ |
出版地 |
東京 |
出版者 |
信山社
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出版年月 |
2019.8 |
本体価格 |
¥6800 |
ISBN |
978-4-7972-6788-4 |
ISBN |
4-7972-6788-4 |
数量 |
11,228p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
327.933
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件名 |
刑事訴訟法
証拠
法律-イギリス
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注記 |
文献:p213〜219 |
内容紹介 |
被告人の前科を証拠に有罪としてよいか。イギリスの控訴院判決を素材に、類似事実証拠から有罪を推認する過程、理由付けの論理を具体的に分析・整理。その結果を踏まえ日本での類似事実証拠の利用の在り方の方向性を提言する。 |
著者紹介 |
1944年石川県生まれ。京都大学法学部卒業。早稲田大学博士(法学)。前橋家裁所長、新潟地裁所長、東京高裁部総括判事などを経て、弁護士。 |
目次タイトル |
第1章 はじめに |
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第1節 研究の動機・目的及び研究の対象 第2節 先行研究と本研究の独自性 第3節 本書の構成と結論 |
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第2章 イギリスのコモン・ローにおける類似事実証拠の許容性 |
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第1節 Makin判決まで 第2節 Makin判決(1893年12月12日枢密院司法委員会判決) 第3節 Boardman判決(1974年11月13日貴族院判決) 第4節 P判決(1991年6月27日貴族院判決) 補論 1898年刑事証拠法(Criminal Evidence Act 1898)1条 |
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第3章 アメリカにおける類似事実証拠の利用 |
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第1節 連邦証拠規則の規定 第2節 Huddleston判決が示した運用指針 第3節 性向推認と性向推認ではない推認との峻別 |
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第4章 2003年刑事司法法(Criminal Justice Act 2003)が定めた悪性格証拠の許容性に関するルール |
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第1節 同法(第11編第1章「悪性格証拠」)成立の動因 第2節 同法における悪性格証拠規定の全体像 第3節 同法における類似事実証拠の許容性に関するルール 第4節 悪性格証拠ないし類似事実証拠の許容性に対する基本的考え方 第5節 Hanson判決が示したガイドライン 第6節 副次的訴訟(satellite litigation)の弊害 |
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第5章 許容された悪性格証拠の使用 |
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第1節 裁判官による陪審に対する説示 第2節 許容された悪性格証拠の使用目的に限定はあるか |
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第6章 類似事実証拠はなぜ有罪認定に役立つか |
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第1節 性向推認とこれが禁止された理由 第2節 犯罪性向が証明力を持つ実証的基礎 第3節 性向推認に存する倫理的問題 第4節 類似事実証拠使用における「他の証拠(other evidence)」の重要性 第5節 性向推認を経由しない類似事実証拠の使用方法 第6節 控訴院判例の分析の座標軸の設定 |
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第7章 控訴院判決の分析その一(複数訴因間の利用を除く) |
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第1節 推認過程の分析 第2節 窃盗・強盗,子どもに対する性的暴行罪における利用 第3節 直接証拠の真実性を支持するための利用 第4節 正当防衛の防御の反証のための利用 第5節 認識,故意の認定のための利用 第6節 犯人の同一性認定のための利用(同定証言の正確性の支持ほか) |
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第8章 控訴院判決の分析その二(複数訴因間の利用) |
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第1節 複数訴因間の証拠の許容性 第2節 複数告訴人の証言の訴因間使用 第3節 被害者複数事件におけるその他の問題 第4節 すべての訴因の証拠の全体的観察 |
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第9章 控訴院判決の分析の総括 |
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第1節 許容性から説示(推認過程)への重点の移動 第2節 他の証拠との関係 第3節 狭義の性向推認を経ない理由付けのまとめ 第4節 狭義の性向推認に頼る場合が限定されてきていること 第5節 2003年刑事司法法がもたらした変革とイギリス法の根底にあるもの |
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第10章 我が国における類似事実証拠の有効かつ適切な利用 |
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第1節 イギリス控訴院判例から示唆を受けての問題提起 第2節 我が国の事案における類似事実証拠の適切な利用 第3節 結論 |