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所蔵数 1 在庫数 1 予約数 0

書誌情報サマリ

書名

働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん 

著者名 佐々木 亮/監修
著者名ヨミ ササキ リョウ
出版者 旬報社
出版年月 2024.5


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資料情報

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No. 所蔵館 配架場所 請求記号 資料番号 資料種別 状態 個人貸出 在庫
1 中央図書館としょ部J366/ハタ/0600693760児童在庫 

書誌詳細

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タイトルコード 1000101154708
書誌種別 図書(児童)
書名 働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん 
書名ヨミ ハタラキハジメル マエ ニ シッテ オキタイ ワーク ルール ノ チョウキホン
言語区分 日本語
著者名 佐々木 亮/監修   山中 正大/イラスト
著者名ヨミ ササキ リョウ ヤマナカ マサヒロ
出版地 東京
出版者 旬報社
出版年月 2024.5
本体価格 ¥3800
ISBN 978-4-8451-1891-5
ISBN 4-8451-1891-5
数量 101p
大きさ 27cm
分類記号 366.14
件名 労働法
学習件名 労働 労働法 労働者 雇用問題 賃金 労働条件 セクシャルハラスメント パワーハラスメント 就職 失業 障害者 高齢者 労働災害 過労死 労働組合 労働基本権 規則 ILO 外国人労働者
内容紹介 ワークルール=働くうえで大切なきまり、守るべきルールについて、できるかぎりわかりやすく解説。とくに重要と考えられる10の「超きほん」から、賃金、労働時間、トラブル、労働者を守るしくみまでを取り上げる。
目次タイトル はじめに
もくじ
ワークルールに関することばの一覧
1 超きほん
(1)ワークルール 会社も働く人も「ワークルール」を守らなければいけません (2)労働者 会社に雇われて働く人を「労働者」といいます (3)働き方 労働者にはいくつかの働き方があります (4)採用 性別や国籍で採用や仕事の内容を決めてはいけません (5)最低賃金 最低限支払われなければならない賃金があります (6)8時間労働 1日に働く時間は8時間までです (7)有給休暇 誰にでも「有給休暇」をとる権利があります (8)子どもと育休 子どもが生まれても仕事をやめる必要はありません (9)やめさせる(解雇) 仕事をかんたんにやめさせることはできません (10 1)セクハラ 職場の「いじめ」「いやがらせ」は犯罪です(1) (10 2)パワハラ 職場の「いじめ」「いやがらせ」は犯罪です(2) ●コラムⅠ●ワークルールが適用されない!?
2 賃金
(11)最低賃金・2 「研修」「試用」期間でも、最低賃金以下で働かせてはいけません (12)賃金支払いの5原則 賃金はお金で、直接本人に支払わなければいけません (13)手取り 労働者は賃金から、保険料や税金などが引かれた金額(=「手取り」)のみ受けとることができます ●コラムⅡ●[世界と日本の働き方]同一価値労働同一賃金
3 労働時間
(14)残業 「残業」をさせていい時間は月に45時間までです (15)割増賃金 「残業」をさせるときには多めに賃金を支払う必要があります (16)休憩・休日 1日8時間をこえて働くときは、1時間の休憩をとらなくてはいけません (17)年少者の保護 18歳未満の年少者は夜10時以降に働かせてはいけません (18)一定の期間を休む 病気などのとき、仕事をやめずに一定の期間休むことができます ●コラムⅢ●[世界と日本の働き方]長時間労働はへっている?
4 就職・転職・退職
(19)就職活動 採用すること(内定)を条件に就職活動をやめさせてはいけません (20)労働条件 働く条件は書面で伝えなければいけません (21)仕事をやめる 仕事をやめる人を無理にひきとめることはできません (22)失業給付 仕事をやめてもお金をもらえる場合があります (23)障がい者雇用 ある程度大きな会社には、障がいのある人を雇用する義務があります (24)高齢者雇用 会社には、高齢者を年金がもらえるまで(65歳まで)雇用する義務があります (25)転勤 事情によっては「転勤」は断ることができます ●コラムⅣ●[世界と日本の働き方]ブラインド採用って?
5 トラブル
(26)賠償・ノルマ 労働者のミスに罰としてお金を支払わせることはできません (27)労働災害(通勤災害) 通勤中にケガをした場合でも労災の対象になることがあります (28)安全配慮義務 会社には労働者を安全に働かせる義務があります (29)労働相談 仕事のことで問題がおきたときに相談できる場所があります ●コラムⅤ●[世界と日本の働き方]エッセンシャルワーク
6 労働者を守るしくみ
(30)労働組合(団結権) 会社と対等に交渉するために労働者がつくる団体があります (31)話し合いをする権利(団体交渉権) 労働組合は会社と働き方について話し合いをする権利があります (32)ストライキ(団体行動権) 会社が労働者の要求を受け入れようとしないとき、労働者は仕事を休んだりして会社に圧力をかけることができます (33)労働法 日本には労働者をまもる法律があります (34)労働協約・就業規則 働く条件はさまざまなルールをもとに決められています (35)ILO(国際労働機関) 国際的な労働に関する専門機関があります ●コラムⅥ●[世界と日本の働き方]ストライキと労働組合 ●コラムⅦ●[世界と日本の働き方]外国人労働者
労働問題Q&A
おわりに
参考文献リスト



内容細目

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2024
366.14 366.14
労働法
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