タイトルコード |
1000100768557 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
行政法の解釈 4 |
巻次(漢字) |
4 |
書名ヨミ |
ギョウセイホウ ノ カイシャク |
叢書名 |
学術選書
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叢書番号 |
174 |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
阿部 泰隆/著
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著者名ヨミ |
アベ ヤスタカ |
出版地 |
東京 |
出版者 |
信山社
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出版年月 |
2019.12 |
本体価格 |
¥8000 |
ISBN |
978-4-7972-6774-7 |
ISBN |
4-7972-6774-7 |
数量 |
20,357p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
323.9
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件名 |
行政法
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内容紹介 |
多様な視点、憲法などを踏まえた、合理的正義に合致する行政法の実践的解釈方法が学べる書。タクシー特措法の違憲性、不利益処分の理由附記、離婚による年金分割の申請期間などについての考察を収録する。 |
著者紹介 |
1942年福島市生まれ。東京大学法学博士(論文博士)。神戸大学名誉教授。弁護士(兵庫県弁護士会)。著書に「行政法の解釈」「行政法再入門」「廃棄物法制の研究」など。 |
目次タイトル |
第1章 行政法解釈のあり方 |
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1 行政法解釈の視点提示の必要 2 憲法の具体化法としての行政法を実践 3 役人の屁理屈に騙されないまっとうな解釈を 4 実質的に合理的な解釈を 5 文理を不当に拡大しない,正しく,体系的に読んで,法治国家の原理に沿った解釈を 6 文理にとらわれない合理的な解釈を 7 裁判官の目からだけ見ないで当事者の目を大切に 8 合理性を目指して,これまでの学説からの脱却を 9 立法者意思を適切に評価せよ 10 事案を拡大解釈しない法解釈を,判例の射程範囲 11 合憲限定解釈か,法文違憲か 12 行政法における事実認定は,民事裁判の認定方法ではなく,法治行政に即して 13 事実を正確に把握せよ 14 法の解釈においても当事者の主張をふまえて,法的観点指摘義務 15 手続ミスで実体法上の権利を奪うな 16 まとめ |
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補論 中川丈久「行政法解釈の方法」(民商法雑誌154巻5号957頁以下,2018年)について |
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第2章 改正タクシー特措法(2013年)の違憲性・違法性特に公定幅運賃,減車命令について |
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1 はじめに 2 従前の法制度 3 タクシー改正特措法の定める公定幅運賃制度・減車命令の違憲性 4 公定幅運賃設定における裁量濫用 5 まとめ |
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補論 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて |
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第3章 摂津市とJR東海の間の地下水保全協定の効力 |
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はじめに 第1節 一審判決批判 1 はじめに 2 公害防止協定の効力 3 地下水採取禁止の条項は,私法上の差止請求権の根拠とならないのか 4 この採取禁止条項は,比例原則に違反するか,公序良俗違反か 5 地下水汲み上げ禁止は,地盤沈下などの具体的危険がなければ許されないか 6 約束を破棄する合理的な根拠の有無 7 摂津市とJR東海が締結した地下水保全協定(平成11年環境保全協定8条,原判決65頁)は,その対象である鳥飼基地の内の茨木市内にある土地からの被告JR東海による地下水採取に効力を及ぼさないか 第2節 高裁判決批判 1 はじめに 2 高裁判決の詳細 3 反論 |
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第4章 不利益処分の理由附記(行政手続法14条1項)のあり方 |
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1 はじめに 2 理由附記の制度趣旨に関する判例法 3 本件で付された処分理由 4 本件処分理由の附記は行政手続法に反し違法であること 5 熊本地裁平成24年1月31日判決との関係 6 聴聞手続との関係 7 前訴差止訴訟における主張との関係 8 訴訟段階での理由の追加 9 結論 |
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第5章 離婚によるいわゆる年金分割の申請期間と説明義務について |
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1 はじめに 2 法制度と事実 3 法制度上の検討 4 本件の事案に即した説明義務の解釈 5 結論 |
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第6章 残業・休日労働に関するいわゆる36協定の情報公開について |
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1 はじめに 2 非公開事由と「おそれ」の語義,立証責任 3 法人情報:「競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」に該当しない 4 生命等の保護のための絶対的開示 5 組合役員の氏名・住所は? 6 国の業務遂行は阻害されない 7 印影は非公開情報 |
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第7章 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)に係る労災補償給付の支給決定がなされた事業場名(法人名のみ)の開示請求 |
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はじめに 第1節 地裁へ向けた意見書 1 論点 2 一般論としての前提 3 過労死で労災認定を受けた者の勤務していた事業場の名称(法人のみ)は情報公開法5条1号本文の個人識別情報に該当しないこと 4 「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」(同法5条1号但し書きロ)の該当性 5 「特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」の不該当 6 法人の「権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」(法5条2号イ)の不該当 7 「人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」(法5条2号ただし書き)の該当性 8 部分開示 第2節 地裁判決と高裁判決を対比した私見 1 判決 2 事業場名は「他の情報」と組み合わせて,個人識別情報になるか 3 事業場名の開示が法人の正当な利益を害するおそれがあるか 4 事業場名の開示は事務事業の適正な遂行に支障が生じるか 最後に |
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第8章 個人情報開示請求における弁護士代理の手続 |
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1 弁護士は行政機関個人情報保護法に基づく開示請求を代理できない!! 2 行政機関個人情報保護法が任意代理を認めない立法政策的根拠 3 弁護士の代理を認めるべき解釈上政策上の法的根拠 4 神戸市条例は弁護士の開示代理を肯定 5 立法のあり方 |