タイトルコード |
1000100491027 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
世界の狩猟と自由狩猟の終わり |
書名ヨミ |
セカイ ノ シュリョウ ト ジユウ シュリョウ ノ オワリ |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
A.D.マンフレディーニ/著
バード法律事務所/編訳
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著者名ヨミ |
A D マンフレディーニ バード ホウリツ ジムショ |
著者名原綴 |
Manfredini Arrigo Diego |
出版地 |
岡山 |
出版者 |
大学教育出版
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出版年月 |
2017.3 |
本体価格 |
¥3000 |
ISBN |
978-4-86429-441-6 |
ISBN |
4-86429-441-6 |
数量 |
11,478p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
659
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件名 |
狩猟-法令-歴史
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注記 |
原タイトル:Chi caccia e chi è cacciato |
内容紹介 |
獲物を自由に狩猟するというローマ法にもとづく人間行動が実は間違っていた! 古代ローマ法から現代に至る世界の狩猟を説述したイタリアのローマ法学者マンフレディーニの著作の邦訳。自由狩猟制が終焉の時にあると告げる。 |
著者紹介 |
ローマ法学者。フェラーラ大学教授。 |
目次タイトル |
緒言 |
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一 野獣と法律 二 狩猟の三つの記憶 三 獲物と狩猟者の権利 四 本書のおすすめ |
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第一章 ローマにおける狩猟 |
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一 動物の先占、獲取の意味するもの 二 傷を負った動物の問題 三 批評家とその答え、トレバティウスと多数派 四 論争の理由 五 ユスティニアヌス皇帝は削除と追加を行ったが、傷ついた獲物に関しては何も変えなかった 六 先駆者テオフィリウス、三つの意見と傷に関する新見解 七 プロクルスの猪、括り罠で獲取すれば十分か 八 否定派 九 肯定派 一〇 括り罠による捕獲は、何をもって十分とするか 一一 土地の所有者と立入りを禁じられた狩猟者による野獣の獲取 一二 野生動物が土地所有者に帰属するのは、土地の果実だからか 一三 狩猟者である野獣 一四 君主とライオン |
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第二章 ゲルマンにおける狩猟 |
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一 中世はゲルマン的か 二 ランゴバルド族と傷ついた、追跡された、罠にはまった野獣 三 ランゴバルド族の矢傷を負った野獣の取扱い 四 フランク族と犬に追われて疲れさせられた鹿、猪 五 シュピーゲルにおける追跡の権利 六 皇帝フリードリッヒの功績とブレーシャの平和令 七 フリードリッヒ平和令と有害動物だけの狩猟の自由 八 ピエトロの例外 |
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第三章 ローマ法再発見後における狩猟 |
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一 ローマ法の再発見と註釈学派法学者の猪についての議論 二 ブルガルス 三 ウゴー、狩猟者不在の場合 四 マルティヌスと失敗を繰り返す猪の上に置く長い手 五 法と慣習との間の註釈学派 六 バルトルスと鈴を付けた鷹 七 フェデリコ三世と鈴のついた鷹 八 より後期、自己の権利の特徴主義 九 フリードリッヒ平和令とバルトロメオ・チポッラの回答 |
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第四章 一六世紀における狩猟 |
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第一節 フランス・ブールジュにおける狩猟 一 人文主義法学 二 キュジャス、立入りを禁じられた狩猟者と獲物 三 ドネッルスと系統学者 四 アルチャート、ドゥアレーノ、バルドゥイーノ 第二節 その他の地域における狩猟 一 特権の立法化と自由主義ショックの間の狩猟法論議 二 反対者たち、デーチョ・ティラクエッロその他 三 セバスティアーノ・メディチとイタリア風の禁止 四 G・モル・デ・ニグロモンテと神聖ローマ帝国の中心部における狩猟紛争 五 S・ジェンティーリ |
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第五章 一七世紀における狩猟 |
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一 概説 二 グロチウス、傷は野生動物を取得させない、野蛮な狩猟者には罰金を 三 プーフェンドルフとバルベイラック、致命傷、著しい衰弱、迫跡も 四 トマジウス、ヴォルフ、グンドリングの狩猟概念 五 ヴィンニウスとフーバー、傷だけでは十分ではない、その他の問題 六 狩猟権は君主のもの 七 貴族の黒い精神、けんか、狩猟罪、狩猟の地方慣習 |
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第六章 一八世紀から一九世紀のフランスにおける狩猟 |
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一 概説 二 ポティエ、アンシャン・レジーム衰退期の狩猟特権とドグマ 三 革命の日々と狩猟の封建特権廃止 四 メルランとロベスピエール、国民議会における狩猟権に関する議論 五 一七九〇年四月三〇日法律と所有権の属性としての狩猟権 六 民法と国家に属する野兎 七 フランス註釈学派法学者と民法解釈 八 学者以外で狩猟に関する著作を残した者と野生動物の所有権 |
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第七章 一九世紀から二〇世紀のイタリアにおける狩猟 |
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第一節 イタリア統一狩猟法の制定推進 一 舞台、役者、台本 二 たった一日で三〇〇〇羽殺された燕と虫喰 三 土地使用の性格に基づく閉鎖、不同意の貼り紙及び常時閉鎖 四 政治的レベルの議論、フランスの誘惑とローマ法 五 貼り紙と狩猟濫用罪、狩猟者への厳しい打撃 六 統一法とプロパガンダ、狩猟の古代慣習法と獲物の取得、狩猟作法の問題 七 獲物の取得、学説だけの表面的な問題 八 基本原則という名の民法学説はいかにして論じられ始めたか 九 裁判官と犬の獲取 第二節 イタリア統一狩猟法 一 一九二三年の最初の統一法、ローマ法の勝利 二 一九三一年のアチェルボ法、ローマ法の大勝利 三 保護区と獲物、飼い慣らされた雉、羊飼いのルイージ・ジェルメックと括り罠に捕らえられた野兎 四 一九三九年六月五日勅令第一〇一六号 五 狩猟者が獲物を自己の物とするのはどの瞬間か 六 一九六〇年グロッシ対カッパート事件の猪の所有権 七 近年の枠組法と州法における獲物の取得及び狩猟者間の紛争 |
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第八章 現代、欧州主要国における狩猟 |
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一 概説 二 ドイツ 三 スペイン 四 フランス 五 イギリス |
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結語 |
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一 無主物は存在しない物になる 二 自由狩猟の終わり |
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参考 イタリア狩猟法 |
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・1992年2月11日法律第157号(『官報』1992年2月25日046号増刊掲載)定温野生鳥獣の保護および狩猟に関する法律(仮訳) ・1977年12月27日法律第968号(『官報』1978年1月4日003号掲載)動物相の保護と狩猟規制に関する一般原則および諸規定(仮訳) |