詳細
法改正により、平成30年12月30日から著作物等の保護期間が次のとおり延長されます。(第51条~第53条) 保護期間を満了していない著作物は,著作権者の許諾なく一部分(※半分)を超えての複写はできません。御承知ください。
著作者等の区分 | 現行法 | 改正後 |
---|---|---|
原則 | 著作者の死後50年 | 著作者の死後70年 |
無名・変名 | 公表後50年 | 公表後70年 |
団体名義 | 公表後50年 | 公表後70年 |
昭和42年(1967年)までに著作者が死亡している場合、もしくは無名・変名、団体名義で公表されている場合については、平成29年(2017年)までに保護期間(50年)が満了しており、保護期間は延長されません。 昭和43年(1968年)以降に著作者が死亡、もしくは無名・変名、団体名義で公表されている場合については、満了前の改正のため、保護期間が70年に延長されます。 ※起算日は、著作権者が死亡、無名・変名、団体名義で公表した年の翌年の1月1日です。(第57条)
なお、図書館における複写サービスは、著作権法第31条の範囲内で行っていますが、保護期間を満了している場合でも、資料保存や人権・プライバシー保護の観点から複写ができない場合があります。あらかじめ御了承ください。
根拠法令
著作権法(昭和45年法律第48号) 環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第70号)
参考
文化庁ホームページ > 政策について > 最近の法改正等について http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/index.html
日本図書館協会 > 委員会 > 著作権委員会 > 著作権の保護期間の延長について http://www.jla.or.jp/committees/chosaku//tabid/793/Default.aspx
問い合わせ
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