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複写サービスに係る「著作権法」の改正について

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法改正により、平成30年12月30日から著作物等の保護期間が次のとおり延長されます。(第51条~第53条)
保護期間を満了していない著作物は,著作権者の許諾なく一部分(※半分)を超えての複写はできません。御承知ください。

著作者等の区分現行法改正後
原則著作者の死後50著作者の死後70
無名・変名公表後50公表後70
団体名義公表後50公表後70

昭和42年(1967年)までに著作者が死亡している場合、もしくは無名・変名、団体名義で公表されている場合については、平成29年(2017年)までに保護期間(50年)が満了しており、保護期間は延長されません。
昭和43年(1968年)以降に著作者が死亡、もしくは無名・変名、団体名義で公表されている場合については、満了前の改正のため、保護期間が70年に延長されます。
※起算日は、著作権者が死亡、無名・変名、団体名義で公表した年の翌年の1月1日です。(第57条)

なお、図書館における複写サービスは、著作権法第31条の範囲内で行っていますが、保護期間を満了している場合でも、資料保存や人権・プライバシー保護の観点から複写ができない場合があります。あらかじめ御了承ください。

根拠法令

参考

文化庁ホームページ > 政策について > 最近の法改正等について
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/index.html

日本図書館協会 > 委員会 > 著作権委員会 > 著作権の保護期間の延長について
http://www.jla.or.jp/committees/chosaku//tabid/793/Default.aspx

問い合わせ

千葉県立中央図書館
 千葉市中央区市場町11-1 TEL 043-222-0116
千葉県立西部図書館
 松戸市千駄堀657-7 TEL 047-385-4133
千葉県立東部図書館
 旭市ハの349 TEL 0479-62-7070

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