タイトルコード |
1000100272528 |
書誌種別 |
図書 |
書名 |
「通信の秘密不可侵」の法理 |
書名ヨミ |
ツウシン ノ ヒミツ フカシン ノ ホウリ |
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ネットワーク社会における法解釈と実践 |
言語区分 |
日本語 |
著者名 |
海野 敦史/著
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著者名ヨミ |
ウミノ アツシ |
出版地 |
東京 |
出版者 |
勁草書房
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出版年月 |
2015.4 |
本体価格 |
¥7000 |
ISBN |
978-4-326-40301-1 |
ISBN |
4-326-40301-1 |
数量 |
10,590p |
大きさ |
22cm |
分類記号 |
323.143
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件名 |
憲法-日本
表現の自由
通信-法令
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注記 |
文献:p549〜577 |
内容紹介 |
通信の秘密は、これを侵してはならない。憲法21条2項後段の規定の一文に込められた法的意義を追究。「通信」に関する諸事情を踏まえ、その伝統的な解釈を見直すことにより、通信の秘密不可侵の法理の現代的な解釈論を示す。 |
著者紹介 |
1971年東京都生まれ。ケンブリッジ大学大学院修士課程修了(M.Phil.)。一般財団法人マルチメディア振興センターワシントン事務所長。著書に「公共経済学への招待」など。 |
目次タイトル |
序章 今日の「通信」と国民生活 |
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0.1 郵便・電話の時代との比較における「通信」の変容 0.2 今日の国民生活における「通信」の役割 0.3 国民参加型マスメディアとしての「通信」の機能 0.4 本書の構成 |
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第1章 通信の秘密不可侵の今日的な全体像 |
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1.1 序論-通信の秘密不可侵の法理の揺らぎ 1.2 ネットワーク内を流通する情報のチェックを許容する立法措置 1.3 基本権の構造 1.4 通信の秘密不可侵の本旨 1.5 主観的権利としての通信の秘密不可侵 1.6 客観的法規範としての通信の秘密不可侵 1.7 通信の秘密不可侵の名宛人 1.8 「国家からの自由」としてのみ通信の秘密不可侵を捉えた場合の問題点 1.9 小括 |
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第2章 憲法上の「通信」の意義 |
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2.1 序論-憲法上の「通信」概念の射程を考察する意義 2.2 「通信」の趣旨とその位置づけ 2.3 「公然性を有する通信」の扱い 2.4 「通信」と「表現」との相違 2.5 「通信」と「放送」との相違 2.6 小括 |
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第3章 通信の「秘密」の意義 |
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3.1 序論-憲法上の「秘密」概念を追究する意義 3.2 「秘密」の多義性 3.3 「秘密」の本質 3.4 「秘密」の射程 3.5 「秘密」に関する憲法と法律との関係 3.6 小括 |
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第4章 通信管理主体の意義 |
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4.1 序論-憲法規範の名宛人としての通信管理主体の射程を考察する意義 4.2 通信管理主体となる前提条件 4.3 電気通信に関わる法律上の基本概念に関する考察 4.4 他人間の通信への「関与行為」の認定 4.5 「他人間の通信」の認定 4.6 目的性の認定 4.7 非媒介行為の整理 4.8 通信役務の種別の射程 4.9 小括 |
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第5章 通信の自由 |
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5.1 序論-基本権としての通信の自由を観念する意義 5.2 通信の自由の根拠 5.3 通信の自由の保護法益Ⅰ-主観的側面 5.4 通信の自由の保護法益Ⅱ-客観法的側面 5.5 小括 |
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第6章 基本的な通信役務の適切な提供 |
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6.1 序論-憲法上確保されるべき通信役務の提供のあり方を追究する意義 6.2 「通信」に関するユニバーサルサービス制度 6.3 役務基本性の内実 6.4 役務提供適切性の内実 6.5 「基本的な通信役務」に対する保護とそれ以外の通信役務に対する保護との相違 6.6 立法論的視点 6.7 インターネット接続役務の役務基本性 6.8 小括 |
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第7章 通信の秘密不可侵の限界 |
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7.1 序論-「制約の許容範囲」という考え方の限界 7.2 「通信の秘密を侵されない権利」の限界に関する学説・判例 7.3 通信の秘密不可侵の「制約」の射程 7.4 通信の秘密不可侵等における個々の法益の保護領域外縁の内部的な「再編成」-プロバイダ責任制限法の例 7.5 小括 |
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第8章 通信の秘密の「侵害」の意義 |
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8.1 序論-「保護」とは別に「侵害」を論じる意義 8.2 通信の秘密の「侵害」の多義性 8.3 狭義の「秘密」に対する「侵害」をめぐる従前の学説の問題点 8.4 侵害の意義 8.5 侵害の主体 8.6 侵害の客体 8.7 侵害行為の態様(行為類型) 8.8 侵害が認められる場合 8.9 通信当事者の同意 8.10 小括 |
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第9章 通信管理権 |
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9.1 序論-通信管理主体の通信設備に対する財産権及び営業の自由を考察する意義 9.2 財産権の内容 9.3 通信設備の管理・運営に対する権利を内容とする財産権としての「通信管理権」 9.4 従前の通信管理権の保障の射程 9.5 通信管理権の客観的権利性 9.6 立法による通信管理権の内容形成 9.7 通信管理権の保護領域の変容要因 9.8 通信管理権の保護法益 9.9 通信管理権と通信の秘密不可侵との調整 9.10 小括 |
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第10章 検閲禁止の法理の再構成 |
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10.1 序論-「通信」の領域における検閲禁止の法理の再評価の可能性 10.2 検閲禁止の法理の意義に関する伝統的な枠組み 10.3 検閲禁止の法理に関する管見・総論 10.4 検閲禁止の法理の保護法益 10.5 検閲の主体 10.6 検閲の客体 10.7 検閲行為のタイミング 10.8 検閲行為の態様 10.9 検閲の禁止の程度 10.10 検閲が例外的に許容され得る場合 10.11 小括 |
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第11章 ネットワークの中立性をめぐる米国の議論 |
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11.1 序論-ネットワークの中立性をめぐる議論の参照価値 11.2 議論の経緯 11.3 オープンインターネット規則の要点 11.4 オープンインターネット規則の内容に対する主な学説の評価 11.5 小括 |
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第12章 通信の利用における平等保障 |
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12.1 序論-「通信」の利用における平等保障のあり方を考察する意義 12.2 平等保障の法理 12.3 プラットフォーム事業者間の「平等」に関する考察の基本的視点 12.4 優先取扱いの行為構造 12.5 優先取扱いの「差別」該当性に対する考え方 12.6 ネットワーク上の「差別」の射程-「同種の通信役務」の抽出可能性 12.7 回線管理権(通信管理権)との関係 12.8 「基本的な通信役務」との関係 12.9 小括 |
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第13章 ネットワーク上の混雑緩和等責務 |
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13.1 序論-混雑緩和等の必要性と「情報の自由な流通」との関係 13.2 オープンインターネット規則における混雑緩和等責務 13.3 「品質低下」の禁止から導かれる最低品質水準と混雑緩和等責務との関係 13.4 「合理的なネットワークの管理」(回線管理権)との関係 13.5 調整弁としての平等保障 13.6 混雑緩和等責務の履行が求められるための条件 13.7 「基本的な通信役務」への該当性と混雑緩和等責務との関係 13.8 混雑緩和等責務履行の前提となり得る問題情報排除措置 13.9 混雑緩和等責務の履行手段 13.10 混雑緩和等責務との関係における固定系・移動系のネットワーク区別 13.11 小括 |
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終章 プライバシーの保障を超えた通信の秘密の保護のあり方 |