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所蔵資料の二次利用(出版物への掲載等)について

千葉県立図書館が所蔵する資料を複製し、二次利用(出版物への掲載や、展示用ポスター、パネルの作成、放映での使用等)をされる場合は、お手続きが必要です。

※お手続き完了まで、通常10日ほどかかります。

※すでに複製物が手元にある場合でも、新たな目的で二次利用される場合は、改めてお手続きが必要です。

※菜の花ライブラリー内「千葉県デジタルアーカイブ」で公開されている画像の利用については、こちらのフォームからご連絡ください。

二次利用を伴わない複製は、来館時に直接カウンターへお申し込みください。郵送による複写をご希望の方はこちらをご覧ください

利用条件・注意事項

(1)複製は、原則として調査・研究等に資するものに限る。

(2)著作権保護期間内の資料を複製する場合、著作権者の「承諾書」を添えて申し込むこと。

(3)著作権等に関する問題が生じた場合、すべて依頼者がその責任を負うこと。

(4)複製については、次の事項に留意の上、職員の指示に従うこと。

 ア 複製は、「千葉県立図書館複製機材持込みによる図書館資料の複製取扱要綱」を遵守して行うこと。

 イ 複製は、指定の場所で行うこと。

 ウ 「図書館資料複製許可願」に記載、又は申請フォームへ入力した使用目的以外には使用しないこと。

 エ 複製を行う場合、他の利用者の妨げとならないよう配慮すること。

 オ 紙を押さえる場合には、資料に与える影響が小さくなるよう軽量なものを使用すること。

 カ アイロン、虫ピン等は使用しないこと。

 キ 強力な照明の使用は短時間とすること。特に、色彩のある資料の取扱いには、十分注意すること。

 ク 資料の複製の承諾を得た範囲を越える部分は、紙等で覆うようにすること。

(5)他の著作物に転載・引用する場合は原本が千葉県立図書館所蔵であることを表示すること。

手続き

「千葉県立図書館複製機材持込みによる図書館資料の複製取扱要綱」及び「複製機材持込みによる図書館資料複製許可に伴う注意事項等」をお読みいただき、以下のフォームよりお申し込みください。

所蔵資料の二次利用申込みフォーム(外部サイト「ちば電子申請サービス」へ移動します)

「図書館資料複製許可願」を印刷して郵送・FAX・来館でご提出いただくこともできます。資料を所蔵する館宛にご提出ください。

複製を希望する資料が著作権の保護期間内の場合、著作権者の承諾書が必要です。承諾書は、当館の様式か、それと同様の内容を記載したものをご提出ください。

資料複製承諾書(別記第1号様式)

送付先

申請書類を郵送・FAXされる場合は、複製希望資料を所蔵する館宛にお送りください。

千葉県立中央図書館

 〒260-8660 千葉県千葉市中央区市場町11-1

 電話番号 043-222-0116

 FAX番号 043-225-8355

千葉県立西部図書館

 〒270-2252 千葉県松戸市千駄堀 657-7

 電話番号 047-385-4133

 FAX番号 047-384-1371

千葉県立東部図書館

 〒289-2521 千葉県旭市ハの349

 電話番号 0479-62-7070

 FAX番号 0479-62-7466

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